期間工に興味があるものの、住民税や健康保険などの税金の支払い方が気になる方も多いでしょう。
税金にはさまざまな種類があり、期間工として働いている場合や期間工を辞めたあとで納税方法が異なるので、注意が必要です。
本記事では期間工として働いている間と辞めたあとの税金について、種類や支払い方法などを解説します。
- 期間工を辞めたあとに納税が必要な税金について知りたい方
- 期間工として働いている間に発生する税金の納税方法を知りたい方
- 期間工として働いている間の年末調整について知りたい方
- 年末調整で期間工が活用できる控除について知りたい方
上記に当てはまる方は、ぜひ本記事をご一読ください。
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期間工で働いている間は自分で納税する必要はない
期間工は、一般的なサラリーマンと同じく給料から各種税金が天引きされるため、期間工として働いている間は、自ら納税をする必要はありません。
一般的に、給料から天引きされる税金などは、以下のとおりです。
- 所得税
- 厚生年金
- 健康保険料
- 住民税
所得税は、会社から支払われる給料などの所得に対してかかる税金です。
また、期間工のほとんどは社会保険に加入するので、社会保険にあたる厚生年金や健康保険も給料から天引きされます。
所得税は、前年の所得に対して課税額が決定します。
所得税は個人の状況によって金額が異なるため、所得税の金額が気になる方は国税庁が公表している計算式を確認して金額を算出してみましょう。
(出典:No.2260 所得税の税率|国税庁)
住民税は前年の収入で計算されるため、期間工として働く前に無職だった場合は2年目から天引きされます。
別の仕事から期間工へ転職した場合は、期間工の給与から住民税が天引きされるのが一般的です。
期間工の雇用形態は、メーカーに直接雇用される場合と派遣会社に所属してメーカーに派遣される場合があります。
どちらも所属している会社が税金を計算し、自分の代わりに納税処理をおこなうことがほとんどのため、期間工として働いている間は税金に関する手続きはほとんど必要ないことを覚えておきましょう。
期間工で働いている間の年末調整について
期間工は、働いている間の税金に関しては、会社が給与から天引きをし、支払います。
しかし、会社が正しい税金の額を確定させるために年末調整をおこなう必要があります。
年末調整とは、源泉徴収された税額の年間合計額と、年税額を一致させるための手続きのことを指します。
(出典:給与所得者(従業員)の方へ(令和5年分)|国税庁)
期間工が給料から天引きされる税金は概算のものであり、その年の所得額が決定した後で再計算する必要があります。
再計算によって算出された金額と概算で支払っていた金額を比較し、過不足分が還付または追加徴収されます。
特に、年末時点において、扶養家族に増減があった場合や本人または扶養家族が障害者になった場合などは、天引きをおこなった所得税額と実際の所得税額に大きな差異が生じている可能性があります。
また、個人で生命保険などに加入している場合は、支払った金額が控除の対象になります。
各種保険の控除証明書は一般的に10月頃に送られてくるので、紛失しないように保管しておきましょう。
(出典:No.1140 生命保険料控除|国税庁)
期間工として働いている方は、会社から11月頃に年末調整の書類を渡されるのが一般的です。
書類への記入は自分で正しくおこなう必要があります。
期間工で働いている間に活用できる所得控除
年末調整では、各種控除の申請をおこなうことで税金の還付を受けられます。
所得税は、給料収入から直接計算するのではなく、さまざまな控除によって差し引きされた金額に所得税の税率を乗じて計算されます。
以下では、年末調整で期間工が活用できる代表的な控除を解説します。
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が年間で48万円以下の場合、配偶者控除を受けることが可能です。
配偶者の所得が給与所得のみの場合は、給与所得控除額が55万円のため、その年の給与所得が103万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
配偶者控除における配偶者は、婚姻届けを提出し、受理された者であり、居住状況に関わらず同じ生計で暮らしていることが条件となります。
(出典:No.1191 配偶者控除|国税庁)
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除が受けられないため注意が必要です。
期間工として合計所得金額が1,000万円を超えるケースは稀ですが、配偶者控除が受けられない条件として覚えておきましょう。
配偶者特別控除
上記で解説した配偶者控除は、合計所得金額に条件があり、配偶者の合計所得金額が年間で48万円を超える場合は配偶者控除を受けることができません。
しかし、配偶者の合計所得金額が48万円を超えた場合でも、所得金額に応じて控除が受けられる「配偶者特別控除」があります。
配偶者特別控除が受けられる条件は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下である場合です。
なお、配偶者特別控除は「配偶者控除」と相互に受けられないため注意しましょう。
配偶者特別控除の控除額は、納税者本人と配偶者の合計所得金額によって異なります。
控除額については以下の表を参考にしてください。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配
偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
(引用:No.1195 配偶者特別控除|国税庁)
扶養控除
配偶者以外の子どもや親など、所得税法上の控除対象扶養親族にあたる人がいる場合は、扶養控除が受けられます。
なお、配偶者に関しては「配偶者控除」が適用されるため扶養控除は受けられません。
扶養親族は、以下4つの要件すべてに当てはまる人のことを言います。
- 6親等内の血族および3親等内の姻族(配偶者以外)
- 納税者と生計を一にしている(別居でも可)
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者ではないこと
(出典:No.1160 障害者控除|国税庁)
また、扶養控除の金額は扶養親族の年齢などの条件によって異なります。
扶養控除を受ける場合は以下の控除額を確認しておきましょう。
扶養親族の区分 | 該当年齢 | 控除額 |
一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上 | 48万円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上 | 58万円 |
(出典:No.1180 扶養控除|国税庁)
新たに家族が増えた場合や親と同居をすることになった場合などは、扶養控除の対象となります。
家族構成に変化があった場合は、扶養親族の条件をよく確認しておきましょう。
障害者控除
同一生計配偶者や扶養親族、または納税者自身が所得税法上の障害者にあたる場合、障害者控除が受けられます。
障害者控除は年齢制限がなく、16歳未満の扶養親族でも控除対象となります。
障害者控除の対象となる範囲は、以下のとおりです。
- 精神上の障害により、物事の責任を認識する能力を欠く人
- 児童相談所や精神保健福祉センター、知的障害者更生相談所、精神保健指定医によって知的障碍者の判定を受けた人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障害者手帳に「身体上の障害がある人」と記載されている人
- 満65歳以上で精神または身体に障害があり、障害の程度が上記①②または④に該当する人に準ずるものとして福祉事務所長や市町村長等の認定を受けている人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 厚生労働大臣から原子爆弾被爆者の認定を受けている人
- その年の12月31日の時点で引き続き6ヵ月以上にわたり、身体の障害によって寝たきりの状態および複雑な介護が必要な人
(出典:No.1160 障害者控除|国税庁)
障害者控除の控除額は「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」に分かれています。以下では、それぞれの定義と控除額を記載します。
区分 | 定義 | 控除額 |
障害者 | ・精神障害者保健福祉手帳2級まで
・身体障害者手帳3級まで |
27万円 |
特別障害者 | ・精神障害者保健福祉手帳1級以上
・身体障害者手帳2級以上 |
40万円 |
同居特別障害者 | ・特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、納税者自身や配偶者、生計を一にする親族の誰かとの同居を常としている | 75万円 |
(引用:No.1160 障害者控除|国税庁)
障害者控除の控除額は、障害の重さによって異なります。
控除の対象になる区分がわからない場合は、最寄りの役所等に問い合わせることをおすすめします。
期間工を辞めたあとの税金に注意
期間工を辞めたあとは、自分で手続きをしなければならない税金があるため注意が必要です。
以下では、期間工を退職したあとの税金について詳しく解説します。
国民健康保険
期間工を辞めたあとは、国民健康保険の加入手続きをしなければならないケースがあります。
保険の種類は大きく分けて社会保険と国民健康保険の2種類があり、期間工として働く場合は会社の社会保険に加入します。
しかし、契約期間が満了したあとは退職となるため、これまでの健康保険の任意継続をおこなうか、国民健康保険に加入するかを選択することになります。
(出典:健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会)
健康保険の任意継続をしない場合は、会社から渡された健康保険証を返却しなければなりません。
したがって、国民健康保険に加入する必要があります。
なお、社会保険から国民健康保険へは自動的に切り替わらないため、国民健康保険に加入する場合は必ず住所所在地の管轄の役所へ申請しましょう。
また、さまざまな事情で国民健康保険への切り替えが遅くなることもあります。
国民健康保険の手続き中に医療機関を受診した場合は、いったん10割負担となる点に注意が必要です。
また、期間工として働いている間の健康保険料は会社が折半して支払いますが、退職後の任意継続の健康保険料は全額負担しなければなりません。
また、国民健康保険の保険料は、世帯ごとに計算したうえで世帯主が納付します。
国民健康保険料は地域によって異なるので、どちらの保険料が安いかを検討しましょう。
住民税
住民税は、都道府県民税と市町村民税を合わせた呼び方で、その地域の福祉や教育、行政サービスのために使われる税金です。
住民税は、前年の所得に応じて納税額が決定する仕組みです。
期間工の場合、1年目と2年目の給与は、翌年の給与から住民税が引かれます。
しかし、3年目の給与に対する住民税は、期間工の最長契約期間である2年11ヵ月を過ぎてから納税する必要があります。
3年目の住民税は期間工を辞めたあとに自分で納税しなければならないため、再就職をしないのであれば、ある程度貯金などをして、備えておくことが大切です。
住民税と所得税を混同する方も多いですが、所得税は源泉徴収によって先払いする税金のことで、住民税は前年の所得に応じて後払いする点に違いがあります。
国民年金
国民年金は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は必ず加入しなければならないものです。
(出典:国民年金はどのような人が加入するのですか。|日本年金機構)
会社勤めをしている方や公務員として働いている方は、国民年金の「第2号被保険者」に該当します。
期間工のほとんどは厚生年金保険や共済年金に加入する第2号被保険者となり、加入者の代わりに厚生年金保険や共済年金組合が国民年金保険料を支払います。
しかし、退職した場合は国民年金の「第1号被保険者」となり、自分で国民年金保険料を納める必要があります。
国民年金保険料は毎年見直されており、令和5年度の国民年金保険料は月額16,520円です。
(出典:国民年金保険料 納付のご案内)
期間工を退職した場合は、国民保険料や住民税のほかに国民年金も支払わなければならないことを覚えておきましょう。
まとめ
- 期間工として働いている間は、給料から各種税金が天引きされるため、自分で納税する必要はない
- 期間工として働いている間は、税金を正しく払うために年末調整をおこなう必要がある
- 年末調整では配偶者控除や扶養控除など、各種控除の申請をおこなうことで税金の還付を受けられる
- 期間工を辞めたあとは、自分で手続きをしなければならない税金があるため注意が必要
- 国民健康保険や住民税など、期間工を辞めたあとに支払う税金のために貯金をしておくことが大切
期間工は、2年11ヵ月の契約期間があるため、契約期間が終了したあとに働かない期間がある場合は、自分で税金を支払うことになります。
支払い忘れなどが発生しないよう、今回紹介した税金の手続きについて把握しておきましょう。
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