住民票

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期間工はたいていの場合、寮で暮らすことになります。寮に入れば住所が変わるため、住民票も移さなくてはなりません。

ただ、「ある条件を満たせば、住民票を移さなくても大丈夫」と聞いたことがある人もいるでしょう。住民票は原則として14日以内に移さなければなりませんし、移した方が何かと便利です。住民票を移すべきケースと移さなくてもいいケース、必要な手続きについて解説します。

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住民票のルール

期間工として働くうえで、住民票の住所を移すか移さないか?この答えを出すために、まずは住民票のルールを知っておきましょう。

住民票の住所は、原則として「今、住んでいる場所」で登録します。引越す場合は14日以内に住民票を移さなければならず、違反すると、「5万円の過料」に科せられることもあります。

ただ、これはあくまで原則であり、「引越したら必ず住民票を移さなくてはならない」というわけではありません。例えば短期間(1年未満)だけ生活する場所が変わったり、住民票の住所が実家で定期的に帰ったりしている場合は、例外として認められるケースが多いです。

ただ、住民票を移すべきか移さないべきかは、事情により異なります。住民票を移さなかったことが原因で困ることもあるでしょう

次からは、どんなケースで住民票を移すべきなのか、理由と併せて解説します。

期間工をしている間に免許更新があるなら要注意

期間工として働いている間に運転免許の更新がある、もしくは更新のタイミングがくるかもしれないなら、住民票は寮の住所に移しておくべきです。

免許の更新は基本的に、住民票の住所にある免許センターでないとできないからです。期間工として働いている間に免許が失効してしまっては、運転ができなくなってしまいます

運転免許の更新ハガキは「現住所」に送られるため、住民票を移していない場合、元住んでいた家や実家に届くでしょう。免許の更新は原則として本人しかできないため、家族に頼むこともできません。

ゴールド免許ならほかの免許センターで更新できることもありますが、余計な手数料や手間がかかります。免許の更新があるなら、住民票は移しておいた方がいいでしょう。

期間工が住民票を移すべきケース

期間工はたいていの場合、寮に入って働くことになるでしょう。寮に入れば生活する場所が変わるため、基本的には住民票の住所を移した方がいいです。

住民票と実際の住所が違うと困ることも多く、次のようなケースでは、引越し前に住民票を移しておいた方がいいでしょう。

【期間工が住民票を移すべきケース】
・1年以上期間工を続ける場合
・寮のある地域の行政サービスを受けたい場合
・住居を引き払う場合

1年以上期間工を続ける場合

1年以上期間工を続けるつもりなら、住民票は移すべきです。住民票の住所が実家である場合は、住民票を移さなくてもお咎めなしになることが多いですが、その期間が1年以上になると話は変わってきます。

住民票を移さなくていいのはあくまで例外であり、実際の住所と書類上の住所が異なる期間が長くなると、例外として認められにくくなるからです。

「はじめは半年くらいで辞めるつもりだったけど、何だかんだで契約期間が延びてしまった」という場合は、なるべく早めに、住民票の住所にある役場に相談しましょう。事情を話せば、理解してもらえることが多いです。

寮のある地域の行政サービスを受けたい場合

寮のある地域の行政サービスを受けたい場合や、選挙に行きたい場合も、住民票の住所を移しておいた方がいいでしょう。具体的には、次のようなケースです。

・寮の近くに図書館があり、本を借りたい場合
・寮の近くに行政運営の施設があり、利用したい場合
・寮に住んでいる間に役場で書類を発行したい場合 など

図書カードを作ったり、行政運営の施設を利用したりする場合、本人確認が必要になります。このときは住所も確認され、住所がほかの地域だと、その行政サービスを利用できないことがあります

役場で書類を発行したり、選挙で投票したりするのも、基本的には住民票のある場所でなければできません。

住居を引き払う場合

期間工になる際、それまで暮らしていたアパートやマンションを引き払う場合も、住民票を移した方がいいでしょう。この場合、実家に住民票を移すこともできますが、寮のある場所の住所を登録しておいた方が何かと便利です

期間工を短期で辞めるつもりでも、思ったように貯金できなかったり、居心地が意外と良かったりで、長く働くことになるかもしれません。期間工を辞めるときにもう一度手続きをしなければなりませんが、大した手間ではありません。念のため、寮の住所に住民票を移しておきましょう。

期間工が住民票を移さなくてもいいケース

期間工になり、寮に入って生活する場合、基本的には住民票を移した方がいいです。しかし、次のようなケースでは住民票を移さなくても、そこまで困らないかもしれません。

【期間工が住民票を移さなくてもいいケース】
・期間工を続けるのが1年未満の場合
・住民票を移さなくても困らない場合

期間工を続けるのが1年未満の場合

住民票の住所が実家になっていて、期間工を続けるのは1年未満と決めているなら、住民票を移さなくてもいいかもしれません。生活する場所が変わるのが短期間であり、実家に定期的に帰っている場合は、「住民票を移さなくてもいい例外」として認められることが多いです。

ただ、あくまでも「原則として14日以内に住民票を移す」のがルールです。住民票を移し忘れてしまったなら別ですが、そうでないなら引越し前に手続きをしておいた方がいいでしょう。

住民票を移さなくても困らない場合

住民票の住所が実家であり、期間工を1年以上続けない場合は、住民票を移さない人もいます。ただ、住民票を移さないと困ることも多いです。

次のような条件に当てはまらないか確認し、自己責任で判断しましょう。

【住民票を移さなくても困らない場合】
・免許や各種サービスの更新がない場合
・行政のサービスや施設を利用しない場合
・選挙に行かない場合 など

住民票を移す手続き

期間工になって住民票を移す場合、次の手続きが必要です。引越し前の役場と寮の最寄りにある役場、それぞれに1回ずつ行けばいいだけなので、面倒くさがらずにやっておきましょう。

【住民票を移す手続き】
STEP1.現住所で転出届を出し、転出証明書をもらう
STEP2.14日以内に寮のある住所の役場に行き、転入届を出す(転出証明書が必要)

住民票の移動は、たったこれだけでできます。期間工を辞め、寮から引越すときも、必要な手続きは変わりません。

住民票を移した後にすべきこと

住民票を移したり、引越したりするときは、次のような手続きも必要です。手続きをしておかないと支払い用紙や大切なお知らせが届かず、困ることも多いでしょう。面倒かもしれませんが、必ずやっておきましょう。

・クレジットカードや携帯電話の住所変更
・電気やガス、水道の解約(解約しないと基本料金がかかります)
・郵便物転送の手続き など

期間工として長く働くなら、住民票は移しておこう

たいていのメーカーでは、期間工として働ける期間を2年11ヵ月と定めています。契約期間は3~6ヵ月のところが多く、更新できるかどうかもわからないため、「住民票は移さなくてもいいだろう」と考える人も多いでしょう。

しかし、引越す人は原則として住民票を移さなければならないと法律で決まっています。引越してから14日以内に住民票を移さないと、5万円の過料を支払うことになるかもしれません。

住民票を移す手続きは現住所と寮のある場所の役場、それぞれに1回ずつ行けばいいだけなので、すぐ終わります。安心して仕事や貯金ができるよう、手続きは済ませておきましょう。

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