期間工失業保険

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失業保険とは、職を失った人が再就業するまでの間に支給されるお金のことです。期間工でも条件さえ満たせば受け取れますし、満たすべき条件はそう難しいものではありません。

本記事では失業保険でもらえる金額や期間、受け取るまでの流れについて解説します。記事を読みながら準備を進めていけば、失業保険をスムーズに受給できるでしょう。

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そもそも失業保険とは?

失業保険とは雇用保険の一種で、職を失った人の当面の生活や、次の仕事探しをサポートするための給付金のことです。転職や就職をするにもお金はかかります。生活費の不安があれば、仕事探しにも集中できないでしょう。

「職を失ってしまったけど、また働きたい」と思っている人を支援する公的制度が、失業保険です。

期間工は失業保険でいくらもらえる?

期間工の失業保険は、いつまでの間、どれだけの金額を受け取れるのでしょうか。これは人により異なりますが、参考として、次のように考えておくといいでしょう。

【もらえる金額】

  • 期間工として働いていたときの給与の50%~80%

【もらえる期間】

  • 基本的に90日間、就職が困難な人なら150日間

失業保険の受給資格

失業保険には「受給資格」というものがあり、これらを満たしていると受給できます。条件はそう難しいものではありませんが、知らないと受給開始までに時間がかかったり、そもそも受給できなくなったりするかもしれません。

過去2年間で、通算12ヵ月以上の被保険者期間があること

失業保険を受給する1つ目の条件は「過去2年間で、通算12ヵ月以上の被保険者期間があること」です。この期間は通算12ヵ月間ならいいので、「3ヵ月+9ヵ月」「仕事をしていない期間を挟んで半年ずつ」などでも構いません。

被保険者期間とは、1ヵ月に11日以上働いている期間のことです。期間工は月に20日は働いているため、「期間工として12ヵ月以上働いていた人」は問題なく条件を満たせます。期間工で12ヵ月働いていなくても、退職日からさかのぼって2年間の被保険者期間が通算12ヵ月あれば大丈夫です。

働く意思と能力があること

失業保険を受給する2つ目の条件は「働く意思と能力があること」です。失業保険は「また仕事をしたいと思っている人を支援する制度」なので、働く意思や能力があることは必須条件です。

「働くつもりがない」「家事に専念する」「次の就職が決まっている」「同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある」などの場合は、受け取れません。

積極的に求職活動をしていること

失業保険を受給する3つ目の条件は「積極的に求職活動をしていること」です。失業保険をもらうには「働く意思があること」が必須でしたが、口では何とでもいえます。本当に働く意思があると示すためには、積極的に仕事を探していなければなりません。

簡単にいえば、「仕事を探しているのに仕事がない人」が、失業保険を受け取れます

失業保険はいつからもらえる?

失業保険がもらえる時期は、人によって異なります。雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から数えて7日後からもらえる人もいれば、「3ヵ月もしくは2ヵ月+7日後」から支給される人もいます。

ちなみに、この受給資格決定日から7日間は「待機期間」、3ヵ月もしくは2ヵ月の期間は「給付制限期間」と呼ばれるものです。

失業保険はいつからもらえるのか、受給を早める方法はないのか、ケースごとに解説します。

受給資格決定日から数えて7日から受け取れる人

失業保険の受給資格を満たしている人は、退職日の7日後から失業保険を受け取れます。受給資格について、おさらいしておきましょう。

【失業保険の受給資格】

  • 過去2年間で、通算12ヵ月以上雇用保険に加入している
  • 働く意思と能力があること
  • 積極的に求職活動をしていること

【受給資格決定日の7日後から受給できるケースの一例】

  • 期間工として12ヵ月間働き、契約期間の満了で辞めた人
  • 過去2年で月11日以上働いていた期間が6ヵ月あり、その後6ヵ月期間工をした人
  • 会社都合での退職の人(会社の都合による解雇、倒産など)

受給資格決定日から数えて3ヵ月+7日後から受け取れる人

失業保険の受給資格を満たしていない場合は、3ヵ月間の給付制限期間があります。この間「無収入になる」ということなので、給付を待つより次の仕事に就いてしまった方がいいでしょう。

具体的には、次のようなケースです。

【受給資格決定日の3ヵ月+7日後から受給できるケース】

  • 正当な理由なく、契約期間の途中で辞めた人(自己都合による退職、例外あり)
  • 契約満了でも、被雇用者期間が12ヵ月に満たない人(例外あり)
  • 懲戒解雇(自らの重大な責任による解雇)を受けた人”

受給資格決定日から数えて2ヵ月+7日後から受け取れる人

正当な理由なく、契約期間の途中で辞めた人は、基本的に退職の3ヵ月と7日後から失業保険をもらえます。しかし、次の条件を満たせば、3ヵ月間の給付制限期間が2ヵ月になり、失業保険も退職から2ヵ月と7日後から受け取れるようになります

【給付制限期間の短縮条件】

  • 正当な理由なく自己都合で退職した回数が、過去5年間で1回以内の場合
  • その自己都合退職の回数が、令和2年10月1日以降で数えて1回以内の場合

これは、令和2年10月1日に行われた法改正によるものです。そのため、令和2年9月30日までに自己都合退職を何度繰り返していても、10月1日以降に1回以内なら、給付制限期間は短くなります。

ただ、この場合も、2か月7日間は「無収入状態」になるということです。家賃や生活費はかかってしまうので、貯金に余裕がない限りは、早めに次の就職先を見つけたほうが良いでしょう。

受給が早くなる「特定理由離職者」とは?

正当な理由なく自己都合退職をした人」「被保険者期間が12ヵ月未満の人」でも、次のような条件を満たせば、退職7日後から失業保険を受け取れることがあります。この条件に当てはまる離職者を、「特定理由離職者」と呼びます。

【特定理由離職者に当てはまる人の例】

  • 自分は契約更新を望んでいたが、会社の都合により更新されなかった人
  • 病気や体力不足、妊娠、出産などの理由で、退職せざるを得なかった人
  • 家族に病気やケガがあり、介護などのために退職せざるを得なかった人
  • 会社の倒産、会社都合による解雇を受けた人 など

このような理由がある人は、ハローワークで手続きをする際、担当者に必ず相談してください。「必ず退職7日後から受給できるようになる」とはいえませんが、受給が早まる可能性はあります。もちろん、相談しなければ受給が早まることもありません。

期間工が失業保険をもらうまでの流れ

期間工が失業保険をもらうには、どのような準備や手続きが必要なのでしょうか。必要な手続きを知らず、準備に時間がかかれば、失業保険の給付もその分遅れます。

【期間工が失業保険をもらうまでの流れ】

  1. STEP1.会社に「離職票をください」と伝える
  2. STEP2.ハローワークに書類を提出する
  3. STEP3.受給説明会に参加する
  4. STEP4.求職活動をする
  5. STEP5.失業保険を受給する

こうして流れを見ると、複雑そうに見えるかもしれません。準備すべき書類や、どこで何をすべきなのか、一つひとつわかりやすく解説します。

STEP1.会社に「離職証明書を発行してください」と伝える

期間工の仕事を辞める前に、上司や会社の人に「退職後に、離職証明書を発行してください」と伝えておきましょう。離職証明書とは、その人が会社を辞めたことを証明する書類です。

期間工を募集しているのは大手メーカーばかりなので、いわなくてもきちんと発行してもらえるケースがほとんどでしょう。しかし、後から「発行されていなかった」となっては、受給までの期間が長くなってしまいます。万全を期すために、自分から会社にお願いしておきましょう。

ちなみに、離職証明書と似た書類に「離職票」があります。これらの違いを簡単に説明すると、離職証明書は「会社がハローワークに提出するもの」、離職票は「自分で書いて、ハローワークに提出するもの」です。

離職証明書は3枚の複写式になっています。会社が離職証明書を発行し、ハローワークに提出すると、確認後に「離職票」という部分が戻ってきます。この「離職票」は会社から本人に渡され、次のステップで紹介する「書類の提出」で必要です。

STEP2.ハローワークに書類を提出する

退職したら、必要書類を準備し、ハローワークに提出しましょう。提出する書類は次の通りです。

【ハローワークに提出する書類】

  • 離職票-1
  • 離職票-2
  • 個人番号を確認できる書類
  • 本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなどの公的で写真付きのもの)
  • 印鑑(認印は可、シャチハタなどのスタンプ印は不可)
  • 写真2枚、もしくはマイナンバーカード
  • 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード

免許証やマイナンバーカードを持っていない人は、次の書類から2つを持っていきましょう。

【免許証やマイナンバーカードの代わりとなる本人確認書類】

  • (国民)健康保険被保険者証
  • 住民票の写し、もしくは印鑑証明書
  • 児童扶養手当証書 など

STEP3.受給説明会に参加する

必要書類を提出し、手続きを済ませたら「受給説明会」に参加します。この説明会は失業保険(雇用保険制度)について説明するものです。参加すると「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取れます。

説明会に参加するときは、次のものを持って行きましょう。

【受給説明会の持ち物】

  • 雇用保険受給資格者のしおり(STEP2の書類提出時にもらえます)
  • 筆記用具
  • 印鑑

説明会が終わると、「失業認定日」が知らされます。「失業認定」とは、「この人は今、失業状態であると確認できましたよ」という認定のことです。この認定を受けないと、失業保険は受け取れません。

STEP4.求職活動をする

なるべく受給説明会に参加する前から、求職活動を行いましょう。失業保険の受給条件には、「働く意思があること」「積極的に求職活動をしていること」が含まれます。仕事探しをしていないと、ハローワークから働く意思がないとみなされ、失業保険をもらえなくなるかもしれません。

具体的には、次のような求職活動が必要です。

【ハローワークの考える求職活動とは?】

  • 求人への応募
  • ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
  • 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など・公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

引用:ハローワーク『雇用保険の具体的な手続き』より

自分で求人誌や求人サイトを見たり、これらから応募したりするだけでは、求職活動と認められないこともあります。ハローワークで紹介された仕事に就くか、ハローワーク以外の場所で求職活動をするかは別として、ハローワークでの仕事探しもしておきましょう。

乱暴にいえば「ハローワークに仕事探しをしているときちんと認定されるために、ハローワークを使った仕事探しもしておこう」ということです。

STEP5.失業保険を受給する

すべての手続きが終わり、準備が整うと、いよいよ失業保険を受給できます。失業保険は「失業認定を受けた日から通常5営業日」かつ、「待機期間や受給制限期間が終わった後」に、指定した預金口座に振り込まれます。

期間工が失業保険をもらうときの注意点

期間工が失業保険をもらうときは、次のようなことに気を付けましょう。きちんとチェックしておかないと、失業保険をもらうのが遅れたり、不正受給とみなされたりするかもしれません。

【期間工が失業保険をもらうときの注意点】

4週間に1度、失業の認定を受ける

これまでの手続きで失業認定を受けても、その後も4週間に1度、失業の認定を受けましょう。指定された日にハローワークに行き、求職活動についての報告をします。 具体的には、「失業認定申告書」に求職活動の状況を記入し、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。

退職理由をチェックする

会社から離職票を受け取ったら「退職理由」に何と書かれているかチェックしましょう。契約期間の満了や会社都合による退職でも、「自己都合退職」と書かれているケースがあります。

この場合、ハローワークで自己都合退職ではないこと、契約期間の満了で退職したことなどを伝えてください。何も伝えないままだと、ハローワークは自己都合退職と判断し、受給までの期間が長くなってしまいます。

仕事が見つかったら、ハローワークに報告する

失業保険を受け取っている間に仕事が見つかったら、必ずハローワークに報告してください。報告せず「働いているのに失業保険を受け取っている状態」になると、不正受給とみなされます。

不正受給になると、それ以降の失業保険がすべてもらえなくなります。それだけでなく、これまで支給された失業保険の返還や、賠償金の請求にまで発展しかねません。

次のようなことをしたときは、必ずハローワークに報告しましょう。

  • アルバイトや期間工を含む、就職先が決まったとき
  • 単発でもアルバイトをしたとき
  • 内職や手伝いで賃金が発生したとき
  • 開業や独立をしたとき

「期間工→失業保険→期間工…」のループはしない

期間工や失業保険の特性上、「期間工→失業保険→期間工…」のループができます。このループを活用すれば、期間工を挟みながら、働かずにお金をもらう期間を繰り返せます。

しかし、このループには陥らないでください。失業保険ありきでいても、将来困るだけです。職歴はどんどん不利になり、就職に役立つ経験やスキルも身に付きません

期間工として働いている期間はいいかもしれませんが、失業保険で受け取れる金額はそう多くありません。期間工の給与が高い分、税金もたくさん引かれます。その上、「期間工→失業保険」を一度経験してしまうと、失業保険支給の短縮条件からも外れることになり、3か月以上「無収入状態」になってしまいます。

ただ、失業保険の受給期間中に仕事が決まらなかったり、目標金額に届かなかったりして、もう一度期間工をするのは構いません。2回目の期間工が終わった後に、もう一度、失業保険をもらうのも構いません。

あくまでも、「意図して期間工と失業保険をループするのはやめましょう」ということです。

再就職手当も活用する

失業保険の給付期間が残っている間に仕事が決まると、「再就職手当」が受け取れるかもしれません。受け取れる金額は、残り期間ごとに次の通りです。

【期間ごとの再就職手当の金額】

給付期間が3分の2以上残っている場合:残りの給付金額の7割
給付期間が3分の1以上残っている場合:残りの給付金額の6割

再就職手当の支給条件は「1年を超えて、確実に勤務するであろうこと」が認められることです。期間工として再就業した場合、契約期間は1年未満ですが、メーカー側が「1年を超えるだろう」と認めれば支給されることもあります。

仕事が見つかったときは、まずはハローワークに報告し、再就職手当を受け取れないか相談してみましょう。

本当にもらえる?失業保険に関する口コミ

期間工は失業保険をもらうことができるのか、口コミをチェックしてみましょう。

期間工でも失業保険が出るのは、どうやら本当のようです。初めから失業保険をもらうことを考えている人も多く、再就職と繰り返している人もいます。

口コミを投稿している人は、こうして自由な生活を送っていますが、できれば期間工の給料は貯金して、退職後は次のステップへ進みたいところですね。

期間工と失業保険で、新たな人生を踏み出す準備をしよう!

失業保険は「生活の不安に苛まれることなく、新しい仕事を探すための支援金」のようなものです。そして、期間工は多くの人にとって「お金を貯めて、新しい人生への一歩を踏み出すための期間」でしょう。

期間工と失業保険をループするような人生は、たしかに楽かもしれません。しかし、それでは経験もスキルも身に付かないまま、ただ年齢を重ねていくだけです。

それよりもやりたい仕事、活躍できる業界を見つけ、スキルアップを目指しましょう。はじめは期間工ほど稼げないかもしれませんが、昇給や昇進を重ねれば、もっとたくさんのお金をもらえるようになります。生涯賃金も高くなるはずです。

そうはいっても、期間工で目標金額に届かなかった人もいるでしょう。契約更新ができず、志半ばで辞めざるを得なかった人も多いはずです。そんな方は、短期集中でまとまったお金が作れる車体メーカーで、もう一度だけ期間工をするのもいいでしょう。

2022年2月現在、トヨタでは入社翌月末まで在籍していると20万円の特別手当が、3ヵ月の契約期間を満了し、更新するともう20万円の初回更新特別手当がもらえます。

半年も勤めれば、これらの手当と満了金だけで、90万円近く稼げるのです。これなら、短期集中でお金を貯めて、すぐに次の一歩も踏み出すこともできるでしょう。

【2024年】当サイト経由の期間工ランキング

1位トヨタ自動車

2位スバル

3位日産自動車