退職後の早期再就職を促すための制度で「再就職手当」があります。
再就職手当は、正社員だけでなく期間工も受給できます。
ただし、再就職したすべての期間工に再就職手当が支給されるわけではありません。
再就職手当を受給するには、一定の条件を満たしていることが必要です。
そして、再就職手当を受給するために必要な書類を揃えて、正しい手順を踏むことでようやく再就職手当を受給できます。
期間工が再就職手当を受給できれば、入社祝い金などと合わせるとかなりの金額になるでしょう。
再就職後もお金に困ることはなく、安心して仕事に取り組める可能性が高くなります。
そこで、今回の記事では期間工が再就職手当を受給するまでの一連の流れを詳しく解説します。
- 再就職手当とは?
- 再就職手当の受給条件とは?
- 期間工が再就職手当を受給するための方法とは?
などについて知りたい方は是非ご一読ください。
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再就職手当とは
再就職手当について、概要や受給条件、受給額を以下で詳しく解説します。
再就職手当の概要
再就職手当とは、雇用保険の受給資格がある人が早期に再就職先を決めた場合に受け取れる手当です。
ハローワークで所定の手続きをすると受給できます。再就職までの期間が短いほうが支給額が高いのが特徴です。
再就職手当の目的は、離職後の早期再就職を促して離職者の再就職率を高めることです。
再就職手当の受給条件
再就職手当は、再就職すれば全員がもらえる手当ではありません。
受給するためには、下記の条件をすべて満たす必要があります。順番に解説します。
参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
1.待機期間満了後に再就職する
失業手当の受給資格手続きをしてから7日間は、待機期間です。
待機期間の間に再就職した場合は、再就職手当の受給条件外です。
再就職手当を受給するには、待機期間満了後に再就職をする必要があります。
2.失業手当の給付残日数支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること
失業手当の給付残日数が所定給付日数の3分の1を下回った場合は、再就職手当の受給対象外です。
例えば給付日数が90日の場合、給付残日数が30日以上残っている状態であれば、再就職手当を受け取れます。
3.退職前の事業主による再雇用でないこと
退職した会社に再就職した場合は、再就職手当の受給対象外です。
退職した会社とはまったく関わりがない会社に就職した場合のみ再就職手当の対象となります。
また、退職前の会社と資本・資金・人事・取引などの状況からみて、密接なつながりがある会社に就職した場合も受給対象外です。
4.待機期間終了後1ヵ月間は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職する
退職理由が自己都合などで給付制限がある場合、待期期間終了後1ヵ月間はハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介で就職しないと、再就職手当の受給対象外となります。
5.再就職先で、1年以上の勤務が確定していること
再就職先で、1年以上勤務が確定していることが再就職手当を受け取れる条件です。
1年未満の勤務が確定している場合は、原則として再就職手当の受給対象外です。
ただし、期間工のような契約社員や派遣社員などの場合は、例外にあたります。
雇用期間が1年未満の場合でも、契約更新が前提にあり1年以上の就業が見込まれる場合は、再就職手当の対象となる可能性があります。
6.雇用保険に加入していること
再就職先での労働条件が、雇用保険の加入要件を満たすものでなければなりません。
再就職先で雇用保険に加入していない場合は、再就職手当の受給対象外です。
7.過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていた場合は、再就職手当の受給対象外です。
常用就職支度手当とは、基本手当受給中に障がい者など就職困難な人が1年以上の雇用を見込める仕事に再就職したときに支給される手当です。
8.受給資格決定前に、再就職先からの内定をもらっていないこと
失業手当の給付の受給資格決定前に再就職先から内定をもらった場合は、再就職手当の受給対象外です。
例えば、退職前から就職活動をしていて、すでに内定をもらった状態で退職した場合を指します。
再就職手当の受給額
再就職手当の受給額は、早く就職するほど金額が上がります。
支給額は、下記の計算式で算出されます。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上 | 基本手当日額×所定給付日数の残日数×70% |
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上 | 基本手当日額×所定給付日数の残日数×60% |
なお、再就職手当に係る基本手当日額は、上限額があります。
この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により、毎年8月1日に改定されています。
参考:雇用保険法改正リーフ
期間工で再就職手当を受給する方法
期間工で再就職手当をもらうためには、下記の2つの条件を満たす必要があります。
順番に解説します。
1年以上就業する
再就職手当は、1年以上の就職が見込まれる受給者のみが支給対象です。
多くの期間工の契約期間は、3ヵ月〜6ヵ月となっているので、期間工が再就職手当を受給するためには、就業期間が1年を超える契約更新が必要です。
契約更新されない場合はその時点で期間工の仕事は終了なので、再就職手当が支給されない可能性があります。
ただし、期間工は基本的に人手不足なのが現状です。
常に求人募集をしていることもあり、契約更新される場合がほとんどです。
よほどのことがない限り、1年以上就業可能でしょう。
1年以上雇用する証明をもらう
再就職手当を受給するためには、ハローワークに「再就職手当支給申請書」を提出しなければいけません。
申請書には「1年を超えて雇用する見込み」の欄があります。
企業の人事担当者などに再就職手当支給申請書の記入をお願いするときは、「1年を超えて雇用する見込み」の「有」にチェックを入れてもらうようにしましょう。
ただ、チェックを入れてくれるかどうかは人事担当者次第です。
もし、申請書にチェックがなかった場合は、再度人事担当者に確認する必要があるでしょう。
再就職手当を受給できる期間工メーカー
再就職手当を受給できるかどうか、最終的には各メーカーの判断になります。
そのため、再就職手当をもらいたい場合は、はじめの面接や研修のときに確認するようにしましょう。
何もアクションを起こさないと、再就職手当をもらえないままになる可能性があります。
下記は、メーカーごとの再就職手当の支給の有無についてです。
再就職手当がもらえる期間工メーカー | アイシン、日産追浜・栃木工場、マツダ、スズキ |
再就職手当がもらえない期間工メーカー | トヨタ、デンソー |
※SNSや口コミを参考
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期間工が再就職手当を受給する際の必要書類
期間工が再就職手当を受給する際の必要書類は下記の5つです。
どこでもらえるのかも合わせて解説します。
必要書類 | どのような書類か | どこでもらえるのか |
採用証明書 | 就職が決まったことを証明する書類 | ・「雇用保険受給資格者のしおり」の中 |
再就職手当支給申請書 | 受給条件を満たしているかを審査するための書類 | 再就職先の企業 |
雇用保険受給資格者証 | 失業給付の受給資格があると認定されたことを証明する書類 | ・ハローワークの窓口。その際に「採用証明書」「失業認定報告書」「雇用保険受給資格者証」の3点の提出が必要。
・ハローワーク インターネットサービスからダウンロード可能 |
出勤簿やタイムカードのコピー | 再就職先に在籍していることを証明するもの | 再就職先の企業 |
失業認定申告書 | 基本手当を受けるため、働いたり求職活動をした実績などを申告する書類 | ・ハローワークの窓口
・ハローワーク インターネットサービスからダウンロード可能 |
期間工が再就職手当を受給する手順
期間工が再就職手当を受給する手順は下記のとおりです。
- 再就職が決まり次第ハローワークに連絡。再就職手当申請書をもらう。
- 再就職先から証明書をもらう。(1年以上勤務する見込みがないと認められない場合、証明書
- はもらえない)
- 再就職手当申請書に必要事項を記入する。
- 再就職後の1ヵ月以内に書類を提出する。(原則の届出期間であり、2年の時効範囲内であれば問題ない)
- ハローワークの審査で問題なければ、申請後約1ヵ月後に支給される。
まとめ
- 再就職手当は、雇用保険受給資格者が基本手当(失業保険)の受給期間中に再就職が決定した場合や、自分で事業を開始した場合に支給される手当
- 再就職手当には受給条件があり、特に期間工の場合は再就職先での雇用期間が1年を超える見込みがあると判断してもらうことが重要
- 再就職手当の受給額は、早く就職するほど金額が上がる
- 再就職手当を受給するためには、再就職先の企業が記入する再就職手当支給申請書の「1年を超えて雇用する見込み」の「有」にチェックを入れてもらう必要がある
- すべての期間工メーカーで再就職手当が受給できるわけではない
- 期間工が再就職手当を受給する際の必要書類は、「採用証明書」「再就職手当支給申請書」「雇用保険受給資格者証」「出勤簿やタイムカードのコピー」「失業認定申告書」の5つ
- 決められた手順を踏むことで、再就職手当は申請後約1ヵ月で支給される
期間工への再就職で再就職手当が受給できれば、入社祝い金を含め再就職後もお金に困ることはないでしょう。
安心して働くためにも、再就職手当についてきちんと理解してもらえるようにしてください。
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