期間工 有給

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期間工でも、パートやアルバイトであっても、有給は取得可能です。会社は、有給取得を否認ことはできず、「その日に休まれると仕事が回らなくなる」という場合だけ、会社は有給を使う日の変更を打診できます。

つまり、「基本的に、有給は誰でも自由に使える」のです。本記事では有給の日数や支給額の計算方法、期間工ならではの「有給の上手な使い方」を解説します。

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期間工でも有給は取れる?

期間工であっても、有給(年次有給休暇)はもらえますし、基本的には自己都合で使えます。「正社員じゃないからもらえない」、「有給を使いたいけど、期間工の立場では言いづらい」など、不安に思う必要はありません。

そもそも有給は働く人の権利であり、誰でも取れる

そもそも有給取得は労働者の権利であり、雇用形態にかかわらず、誰でも取れるものです。期間工はもちろん、アルバイトや派遣社員であっても、有給はもらえます

ときどき「うちはアルバイトには有給を出していないよ」という会社もありますが、それは嘘です。有給は会社のルールではなく「国のルール」であり、本人が有給を取りたいといっているのに取らせないのは違法行為です。このような場合は、労働基準監督署に相談するといいでしょう。

有給はいつ頃、何日分もらえる?

有給がもらえるのは、基本的に「入社から半年後」です。有給は入社半年後に初めて付与され、その後は1年ごとにもらえます。稀に入社してすぐに有給がもらえる会社もありますが、それは会社側の善意によるものです。

有給の付与日数は、労働日数により変わります。期間工の場合は週5日勤務が基本なため、正社員と同じようにもらえるでしょう。アルバイトやパート、派遣社員のような「労働日数が少ない人」は、所定労働日数によって変動します。

もらえる有給の日数は次の通りで、週の所定労働時間が30時間以上なら上の表を、30時間未満なら下の表をチェックしましょう(所定労働時間や所定労働日数とは、雇用契約書で定めた数字のことです。実際の労働日数やシフトは参照しません)。

所定労働日数に対する出勤率が8割を超えていれば、有給が付与されます。

【期間工や正社員の有給日数】

勤続年数 有給日数
6ヵ月 10日
1年6ヵ月 11日
2年6ヵ月 12日
3年6ヵ月 14日
4年6ヵ月 16日
5年6ヵ月 18日
6年6ヵ月 20日

※週の所定労働時間が30時間以上で、年間の所定労働日数が217日以上の場合

【アルバイト・パート、派遣社員などの有給日数】

勤続年数/週の所定労働日数 1日(年48~72日) 2日(年73~120日) 3日(年121~168日) 4日(年169~216日) 5日以上(年217日以上)
6ヵ月 1日 3日 5日 7日 10日
1年6ヵ月 2日 4日 6日 8日 11日
2年6ヵ月 2日 4日 6日 9日 12日
3年6ヵ月 2日 5日 8日 10日 14日
4年6ヵ月 3日 6日 9日 12日 16日
5年6ヵ月 3日 6日 10日 13日 18日
6年6ヵ月 3日 7日 11日 15日 20日

※週の所定労働時間が30時間未満の場合

有給1日あたりの支給額は?

有給を取得した日の給与額は、次の3つの方法のどれかで計算します。なお、計算方法は会社ごとに定められており、期間工でも正社員でも同じ方法で計算されます。

交替制勤務で働く期間工は、いずれの方法で計算しても、夜勤で働く日よりは支給額が少ないです。

【平均賃金を支払うケース】
期間工のような日給や時給で働く人の場合、直近3ヵ月の支給総額を「総労働日数」で割り、その額の6割を支給します。計算式は次の通りです。

直近3ヵ月間の支給総額 / その間の総労働日数 × 0.6 = 有給1日あたりの支給額

【所定労働時間の給与を支払うケース】
所定労働時間働いた場合の給与を支払うケースで、日給制なら雇用契約書に書かれた日給額を、時給制なら「雇用契約書に書かれた時給額 × 雇用契約書に書かれた所定労働時間数」の金額を支払います。

なお、交替制勤務で夜勤がある場合でも、割増手当分は支給されません(日勤をした場合の金額が支給されます)。

【標準報酬日額相当額を支払うケース】
4~6月の間の平均賃金を基に算出した「標準報酬日額」に相当する金額を支払います。日給制の場合は日給額を、時給制の場合は「雇用契約書に書かれた時給額 × 雇用契約書に書かれた所定労働時間数」の金額を支払います。

期間工の上手な有給の使い方

期間工の仕事は肉体的な負担が大きく、働ける期間も決まっています。正社員やアルバイトなどの雇用とは異なる点も多いため、「期間工ならではの、有給の上手な使い方」を知らないと、いざというとき困るかもしれません。

損をしないために知っておきたい、「期間工が上手に有給を使うための3つのコツ」を紹介します。

【期間工の上手な有給の使い方】
・どうしても休みたいときのために残しておく
・2年の失効期限がくる前に使い切ろう
・退職時はまとめて消化しよう

どうしても休みたいときのために残しておく

有給は好きなタイミングで使って構いませんが、どうしても休みたいときのために、ある程度は残しておきましょう。期間工は力仕事が多いことからも、交替制勤務で生活リズムが安定しないことからも、疲れのたまりやすい仕事です。どうしても辛いときのために、有給を確保しておくのです。

期間工の中には、入社してすぐに有給がもらえるところもあります。期間工は最初の2~3ヵ月が最もキツい時期なので、ここを乗り切るために有給を有効活用しましょう。

2年の失効期限がくる前に使い切ろう

有給は付与から2年で失効します。たいていの期間工は働ける期間が最長3年なので、有給をずっと使わないままでいると、入社半年後にもらったものがなくなってしまいます

有給は古いものから使われるため、入社して2年6ヵ月目までには、最初に付与されるであろう10日分は使い切ってしまいましょう。

退職時はまとめて消化しよう

有給をいざというときのために残しておく人も多いでしょう。残しておいた有給を使わずに退職するのはもったいないです。退職時は残った有給をまとめて消化し、「有給ゼロ」の状態で辞めるのがお得です

会社の就業規則にそう定めてあればですが、退職時なら、会社に有給を買い取ってもらうこともできます。

一般的には「実際の退職日よりも少し先に、書類上の退職日を設定し、その日に有給が使い切れるようにする」ものですが、期間工は契約期間が決まっています。有給消化がどうしても難しい場合は、会社に相談してみましょう。

期間工の有給に関するよくある質問

期間工の中には、有給が使いたくてもなかなか言い出せない人や、正社員に気を使って有給を申請できない人もいるでしょう。有給は働く人全員に与えられる「当然の権利」ですが、権利を主張するのが苦手な人も、有給を取らせないようにする会社もあります。

こんなときにどうすればいいのか、また、その他の「有給にまつわる不安」を解消するためにも、期間工の有給に関するよくある質問に答えていきます。

【期間工の有給に関するよくある質問】
Q1.有給を使いたいといったのに断られたのですが…?
Q2.有給を使うのは正社員が優先ですか?
Q3.余った有給を買い取ってもらうことはできますか?
Q4.有給を取ると、皆勤手当や満了金の支給条件である「出勤率」は下がりますか?

Q1.有給を使いたいといったのに断られたのですが…?

有給を使うことを禁止したり、「有給を取りたい」という申出を断ることは、原則としてできません。断られたならそれは違法なので、会社のコンプライアンス窓口や「上司の上司」、労働基準監督署などに相談しましょう

ただ、「今有給を取られると、仕事が回らなくなる」という場合のみ、会社は有給の取得日をずらしてもらうよう、労働者と話し合うことができます。体調不良や身内の不幸、楽しみにしていたイベントがある日など「どうしても今じゃないと困る」のでなければ、会社の言い分も聞いてあげてください。

なお、有給を取る日をずらせるのは、それにより業務に支障が出る場合のみです。「有給取得の理由」を理由に、有給を取らせなかったり、日付をずらすように言ったりすることはできません。そもそも、有給申請の書類に、「有給取得の理由」を記載する必要もありません。

Q2.有給を使うのは正社員が優先ですか?

原則として、「有給を取りたい」という労働者に対して、有給取得を断ることはできません。有給を取る日をずらしてもらうように言えるのも、「そのタイミングで有給を取られると、業務に支障が出る場合」だけです。当然、「有給は正社員が優先で、期間工は後回し」ということはありません

ただ、「正社員やほかの期間工が先に有給を申請していて、自分まで休むとラインが回らなくなる」という場合は、話し合いになるでしょう。

Q3.余った有給を買い取ってもらうことはできますか?

有給の買取は原則として認められていません。有給は労働者が好きなタイミングで取得し、心身をリフレッシュしたり、外せない用事を済ませたりするためのものです。

有給の買取を認めると、「休みたい労働者に有給分のお金を渡せば、休ませないで済む」ことになり、労働者の不利益につながりかねません。

ただ、次のような場合は有給の買取が認められています(会社の就業規則で、そのことを定めていなければなりませんが)。

【有給の買取が認められるケース】
・会社の就業規則により、「法律で定められた日数」以上に支給された有給
・付与から2年が経ち、失効してしまった有給
・退職時に残っている有給

Q4.有給を取ると、皆勤手当や満了金の支給条件である「出勤率」は下がりますか?

有給取得により賃金や賞与、手当を減らすことは、「労働基準法附則第136条」により禁止されています。そのため、有給を取ったことで出勤率が下がり、それにより皆勤手当や満了金がもらえなくなることはありません

「この日は休みたいけど、皆勤手当や満了金のことを考えるとなかなか休めない」と不安を感じる期間工も多いでしょうが、そんなときは、有給を使えば大丈夫です。

有給取得は当然の権利!期間工は満了金をもらうためにも上手に使おう

有給取得は正社員だけでなく、期間工やパート・アルバイト、派遣社員などの「働くすべての人」に認められた当然の権利です。

有給取得を断ったり、「期間工には有給をあげない」としたりするのは違法です。有給取得により皆勤手当や満了金がもらえなくなることもありません。

ただ、「有給のルールなんて、どうせ知らないだろう」と隠したり嘘をついたりする会社も存在します。有給取得を断られたり、有給を取ったことで手当がもらえなくなったりしたら、労働基準監督署に相談しましょう。

退職時に有給を消化する際は、「会社が提示している有給日数が本当に合っているか」も確認するのがベターです。悪意がなくとも計算を間違え、本来よりも少ない日数を提示されることはあります。

雇用契約書の「所定労働日数」や「所定労働時間」を確認し、正しい日数が付与されているかチェックしましょう。

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